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大阪地方裁判所 平成10年(行ク)6号 決定

原告

有限会社高見産業

右代表取締役

高見征希子

被告

天王寺税務署長 大倉信二郎

被告

大阪国税局長 森田好則

被告両名指定代理人

山田敏雄

益野貴広

被告天王寺税務署長指定代理人

丸田昭和

西宮啓介

石田嘉男

被告大阪国税局長指定代理人

黒田道雄

美馬本進

右当事者間の平成九年(行ウ)第六二号法人税等課税処分差押処分取消請求事件につき、原告から文書提出命令の申立があったので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

原告の本件申立てを却下する。

理由

原告は、被告天王寺税務署長がした決定が何ら合理的な資料、根拠に基づかずに全く恣意的になされた推計課税によるものであることを証するために現在被告天王寺税務署長が所持する「天王寺税務署長から住吉税務署長に交付した本件税務申告にかかる天王寺税務署長がした決定の根拠についての文書」につき本文書提出命令を申し立てたものである。

しかし、検討するに、原告の対象文書の特定は不十分で、提出義務の根拠を明らかにしない上、その必要性も認められない。

よって、原告の本件申立は理由がないので却下することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 三浦潤 裁判官 林俊之 裁判官 栗原三緒)

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